「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の改正審査基準が発表されました

平成20年5月30日の知財高裁の大合議による判決(平成18年(行ケ)第10563号事件)を受け、審査基準が改正されました。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm

主な改正点は、1)一般的定義の新設、2)「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理、3)「除くクレーム」とする補正についての整理、4)審査基準のいずれの類型にも該当しないものの取扱い、となっています。