[アメリカ特許制度] (4) PCTバイパス出願

アメリカに特有なPCTバイパス出願について説明します。

 

PCTバイパス出願 (35USC111(a), 37CFR1.53)

  • 35USC120では、継続出願等により出願の遡及効が得られる基礎出願として、先になされた米国特許出願とPCT11条に基づいて米国を指定国としたPCT出願を挙げ ていることから、米国を指定国としたPCT出願に基づいてContinuation/CIP出願が可能である。
  • 手続については通常のContinuation/CIP出願と変わらない。

 

移行出願とバイパス出願との比較

 

PCT出願の102条(e)における先行技術としてのeffective date

2000/11/29以降に出願されたPCT出願 (MPEP 706.02(f)(1))

英語で国際公開される場合

日本語(英語以外)で国際公開される場合

2000/11/29前に出願されたPCT出願 (MPEP 706.02(f)(1))