ご相談受付
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事務所ニュース
| 2010/08/19 - 9月の無料相談会の日程が決まりました |
| 2010/06/30 - 7月の無料相談会の日程が決まりました |
| 2010/05/27 - 6月の無料相談会の日程が決まりました |
| 2010/04/30 - 「中小企業・ベンチャー企業に対する支援」「知的財産関連のリンク」のページを追加しました |
| 2010/04/23 - 5月の無料相談会の日程が決まりました |
| 2010/03/10 - 4月の無料相談会の日程が決まりました |
| 2010/02/17 - ネットワーク障害のお詫び |
| 2010/02/04 - 2月の無料相談会の予定が決まりました |
| 2010/01/07 - 知的財産権に関する無料相談会を開催します |
コラム
| 2010/07/03 - [アメリカ特許制度] (6) 明細書の記載 |
| 2010/06/24 - [アメリカ特許制度] (5) 出願書類 |
| 2010/06/12 - [アメリカ特許制度] (4) PCTバイパス出願 |
| 2010/06/07 - [アメリカ特許制度] (3) 出願形態 |
| 2010/05/31 - [アメリカ特許制度] (2) USPTO |
| 2010/05/28 - [アメリカ特許制度] (1) アメリカ特許制度の特徴 |
[アメリカ特許制度] (3) 出願形態
日本からアメリカに出願する場合、主に以下に述べる7つの形態が考えられます。
パリルート出願
- 通常は日本出願を基礎として優先期間(1年)以内に英文明細書を作成して出願する。
日本語によるパリルート出願
- USPTOは日本語による出願も認めている。(37CFR1.52(d))
- 出願後にNotice to File Missing Partsが出され(出願後約3月)、その発送日から2ヶ月(延長可能)以内にVerified Translation(翻訳が正確である旨のstatementを含む)とFee($130 (37CFR1.17(i)) [2010年6月現在])を提出する必要がある。
PCT出願(日本語)の移行出願
- 米国を指定国とするPCT日本語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
- 国際出願の翻訳文は原文に忠実である必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateがない。(2000年11月29日以降の出願について)
PCT出願(日本語)に基づく継続出願(バイパス出願)
- 米国を指定国とするPCT日本語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
- PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは実際のバイパス出願の出願日となる。
- CIP出願の場合には新規事項を追加できる。
PCT出願(英語)の移行出願
- 米国を指定国とするPCT英語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)
PCT出願(英語)に基づく継続出願(バイパス出願)
- 米国を指定国とするPCT英語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
- PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)
- CIP出願の場合には新規事項を追加できる。
日本語による仮出願
- 日本の出願をそのまま仮出願として出願することができる。(35USC111(b))
JPOに提出したそのままの体裁で仮出願を行うことができる。出願時にはFee($220 (37CFR1.16(d)) [2010年6月現在])が必要である。
仮出願から1年以内に本出願をする必要がある。この本出願においては新規事項を追加できる。
優先権の主張を行うことができない。
日本の出願とほぼ同時にすれば102条(e)における先行技術としてのeffective dateおよび102条(b)の基準日をいち早く確保することができる点でメリットがある。

















